●未成年者の国際入養(養子縁組)申告の場合(2013年7月から)
○養父母と養子のうち韓国国籍者がいる国際入養(養子縁組)の場合、必ず韓国家庭法院の入養(養子縁組)許可が必要
○日本の家庭裁判所は韓国家庭法院の役割を代行できないので、韓国家庭法院の許可を得ていない未成年者の国際入養(養子縁組)申告は受理不可
●下記の場合、領事館で入養(養子縁組)申告が可能
○発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
○2013年7月以前に日本の官庁で入養(養子縁組)届が受理された場合
○養子が成人であり、日本の官庁で受理された場合(実の父母の同意が必要)
○家族関係、婚姻関係、基本、入養関係証明書は領事館発行可能( 但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能)
○日本で発給した書類は本人が翻訳しても構いません(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
○申告時または登録官署(在外国民家族関係登録事務所)の登録官が検討後、追加書類を求める場合があります
区分 | 具備書類 | |
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養父母と養子が韓国人の場合 | 韓国の方式 |
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日本の方式: 日本に先に申告 |
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養父母が日本人で養子が韓国人の場合 |
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養父母が韓国人で養子が日本人の場合 |
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●未成年者の国際破養(離縁)申告の場合(2013年7月から)
○養父母と養子のうち韓国国籍者がいる国際破養(離縁)の場合、必ず韓国家庭法院の破養(離縁)判決が必要
○日本の家庭裁判所は韓国家庭法院の役割を代行できないので、韓国家庭法院の判決を得ていない未成年者の国際破養(離縁)申告は受理不可
●下記の場合、領事館で破養(離縁)申告が可能
○発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
○1. 2013年7月以前に日本の官庁で破養(離縁)届が受理された場合
○2. 養子が成人であり、日本の官庁で受理された場合
○3. 家族関係、婚姻関係、基本、入養関係証明書は領事館発行可能( 但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能)
○4. 日本で発給した書類は本人が直接翻訳しても構いません(平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
○5. 申告時または登録官署(在外国民家族関係登録事務所)の登録官が検討後、追加書類を求める場合があります
区分 | 具備書類 |
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養父母と養子が韓国人の場合 |
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養父母が日本人で 養子が韓国人の場合 |
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養父母が韓国人で 養子が日本人の場合 |
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