●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●婚姻外で生まれた子どもを父が自分の子どもだと申告する場合
●認知は胎児認知と生まれた後にする認知、死亡した父を相手にする認知裁判がある
●申告義務期間3ヵ月が経過した場合、申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)、死亡者の住民票(徐票)原本+翻訳が別途必要
●家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能( 但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能)
●日本で発給した書類は本人が翻訳しても構いません (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
●申告時または登録官署(在外国民家族関係登録事務所)の登録官が検討後、追加書類を求める場合があります
区分 | 具備書類 | |
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父が韓国人で、 子も韓国人の場合 | 韓国の方式 |
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日本の方式: 日本に先に申告 |
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父が日本人で 子が韓国人の場合 - 必ず日本の官庁に先に受理すること |
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父が韓国人で、子が外国人の場合 - 認知申告後、国籍取得申告により 韓国国籍取得 |
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