●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能(但し、韓国人夫婦の協議離婚を除いた離婚申告の場合、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能)
●日本で発給した書類は本人が翻訳しても構いません (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
●申告義務期間3ヵ月が経過した場合、事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(在留カードとパスポート)が別途必要
●申告時または登録官署(在外国民家族関係登録事務所)の登録官が検討後、追加書類を求める場合があります
区分 | 具備書類 |
韓国人夫婦の 協議離婚 |
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韓国人と日本人の 離婚申告 |
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韓国人と日本人以外の 外国人の離婚申告 |
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区分 | 具備書類 |
調停 |
配偶者が日本人である場合:離婚が記載された日本の戸籍謄本原本と翻訳本 各1部 |
和解 |
配偶者が日本人である場合:離婚が記載された日本の戸籍謄本原本と翻訳本 各1部 |
判決 |
配偶者が日本人である場合:離婚が記載された日本の戸籍謄本原本と翻訳本 各1部 |