●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●婚姻証明書には必ず夫妻の氏名、国籍、生年月日が記載されていること
●本人が直接在外国民登録事務所に提出または郵送も可能
●婚姻により氏名変更された場合、記載のある日本の戸籍が必要
●家族関係証明書、婚姻関係証明書は領事館で発行可能(但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能)
●日本で発給した書類は本人が翻訳しても構いません (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
●申告義務期間3ヵ月が経過した場合、事件本人と申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(在留カードとパスポート持参)が別途必要
●申告時または登録官署(在外国民家族関係登録事務所)の登録官が検討後、追加書類を求める場合があります
区分 | 具備書類 |
韓国人と韓国人の 婚姻申告 |
|
韓国人と日本人の 婚姻申告 |
|
韓国人と日本人以 外の外国人と婚姻申告 |
|