●発給及び申告に必要なすべての添付書類は3カ月以内に発行したもののみ有効
●死亡場所と死亡時刻を正確に熟知して領事館訪問 (死亡場所と時刻が推定·頃の場合は死亡届記載事項証明書が必要)
●家族関係証明書、基本証明書は領事館で発行可能(但し、家族関係登録官署で電算上その内容を確認できる場合には添付省略可能)
●日本で発給した書類は本人が翻訳しても構いません (平成・昭和などの年号は西暦で、日本の住所は発音通りハングルで記載すること)
●死亡の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出ることは法律で義務づけられています。正当な理由なく届出が遅れた場合には、家族関係法によって過料支払いが命じられる可能性があります。日本式の各申告(婚姻、出生、認知、死亡の場合)は3ヶ月以内(日本側に届出をした日より3ヶ月)
●申告義務期間3ヵ月が経過した場合、申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本(領事館発行)、死亡者の住民票(徐票)原本+翻訳が別途必要
●死亡時刻が推定の場合、必ず死亡届記載事項証明書原本と翻訳文が必要
●申告時または登録官署(在外国民家族関係登録事務所)の登録官が検討後、追加書類を求める場合があります
区分 | 具備書類 |
韓国人の死亡 |
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日本人配偶者の死亡 |
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