区分 | 提出書類 | |
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F-6-1 | 基本書類 1 | 基本書類 2 |
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追加書類 | ||
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●結婚移民(F-6)ビザ申請時、申請者(外国人配偶者)と招待者(韓国人)は国籍に関係なく健康診断書を提出してください。 犯罪経歴証明書は申請者(外国人配偶者)のみ提出してください。
□ 犯罪歴証明書
1. 発行機関: 国籍国及び居住国の管轄機関
2.留意点
① 申請者(外国人配偶者)のみ提出
② ビザ申請日基準で3ヶ月以内に発給したもの
③ 日本語、英語以外の言語の場合、翻訳公証が必要
-日本以外の犯罪経歴証明書はアポスティーユ又は領事確認必要
□ 健康診断書
1. 発行機関
① 招待人:「医療法」第3条第2項第3号による病院級医療機関、「地域保健法」第10条による保健所又は「公務員採用身体検査規定」第3条による身体検査実施検診機関から発行
② 外国人配偶者:該当国で通用する健康診断書なら提出可能
※ 当館で別途指定した健診病院はない
2. 留意点
① 公務員採用身体検査規定による一般項目(精神疾患を含む)以外に性病及び後天性免疫不全症(AIDS)など細部項目の感染有無が含まれなければならない
※ 査証発給申請日から6ヶ月以内に発給された診断書に限る
② 結核高危険国の国民の場合、ビザ申請日基準で3ヶ月以内に発給した胸部X線検査結果が含まれた結核診断書を提出しなければならない
※ 日本は結核高危険国に該当しない
