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領事/ビザ業務

0∼満17才の未成年者

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0~満17才の未成年者

  • (2025年基準) 2007年生まれで旅券申請日に誕生日が過ぎていない方
  • 親権者のみ旅券の申請が可能
  • 新生児を含む未成年のお子さんが新規旅券発給時には家族関係登録簿(旧戸籍)に未成年のお子さんが記載された後、旅券受付が可能

申請書は必ず自筆記載(ワードで作成された申請書は使用不可)

未成年者の電子旅券

未成年者の電子旅券 - 区分, 必要書類, 参考事項
区分 必要書類 参考事項
共通書類

二重国籍者の追加書類

  • ⑧ 該当国家のパスポートのコピー
  • ⑨ 日本の戸籍謄本(韓国/日本の二重国籍者のみ)(最近3か月以内発行書類)
  • ⑩ 日本の住民票(最近3か月以内発行書類)
  • ⑪ 韓国国籍の父または母の基本証明書(詳細)
  • 旅券発給まで日数がかかる場合は1回だけ使用できる単数旅券または旅行証明書などの臨時旅券発給も可能
    1. 但、写真1枚 追加、二重申し込み不可
  • 申請書の記入事項:韓国の登録基準地 (旧本籍地)
    1. 登録基準地は予め調べておいて下さい.
  • 1年以内2回、5年以内3回以上紛失した場合は 約1-2ヶ月所要
  • ESTAのご案内
  • 郵便受領のご案内
  • 特急配送(dhl)のご案内
  • 当館内で無料写真撮影可能
親権者
  • ① 身分証明書
    1. 日本の在留カード、韓国の住民登録証、旅券の いずれか1つ
    2. 子が二重国籍者の場合、韓国人(父もしくは母)の基本証明書(詳細)(当館で発給可能)
  • 父母共同親権の場合は代表で一人が訪問要
    1. 単独親権の場合は必ず家族関係登録簿(旧戸籍)上に定められた親権者が訪問要
  • 親権者による旅券申請ができないの場合は下記 の代理人による申請をご参照下さい.

代理人による旅券申請: 親権者の窓口訪問ができない場合、 親権者より委任を受けた代理人が申請できます。

代理人による旅券申請: 親権者の窓口訪問ができない場合、 親権者より委任を受けた代理人が申請できます。 - 区分, 必要書類, 参考事項
区分 必要書類 参考事項
  • ①~⑥ 共通書類と同じ
  • 代理人の対象者
    1. 当未成年者
    2. 当未成年者の父母(外国籍父母含む)
    3. 当未成年者の兄弟(18才以上)および祖父母
  • 両親の離婚後、共同親権になっている場合は(子供の基本証明書にて確認)旅券受付の際、共同親権者である父母双方の意思確認のため、必要書類を父母それぞれお持ちください。
  • 親権者が外国籍または外国の市民権者である場合は公証役場の公証後アポスティーユ取得済みの旅券発給同意書および旅券発給委任状をご提出下さい。
親権者 韓国居住
外国居住
代理人
  • ① 身分証明書
    1. 旅券、韓国の住民登録証、日本の在留カードなど

未成年者の単数旅券および旅行証明書

未成年者の単数旅券および旅行証明書 - 区分, 必要書類, 参考事項
区分 必要書類 参考事項
親権者が行方不明または連絡が途絶えた場合など (旅券係りと要相談)
  • ①~⑥ 共通必要
  • + ⑦ 写真1枚追加
    1. 共通書類の写真と同じもの
  • ⑧ 実際の養育者の同意書、印鑑証明書、身元保証書、 関係確認書類など